忍者ブログ
公務員への道
「 裁判官も人の子 」
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
スポンサードリンク
カウンター
最新コメント
(08/14)
(05/07)
(01/10)
(12/18)
(10/23)
プロフィール
HN:
公務員を目指す人
年齢:
41
性別:
男性
誕生日:
1982/10/12
職業:
バイトもしてません
趣味:
多趣味です
自己紹介:
都庁にいきたいです!
東京出身東京在住。大都市東京で働きたいです。
最新トラックバック
バーコード
ブログ内検索
最古記事
OTHERS
Powered by 忍者ブログ
Templated by TABLE ENOCH


×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

行政法の判例には裏があるらしいです。まぁほんとかどうかは裁判官にならないとわからないですが。

租税関係では違憲は一切ないそうです。これは裁判官も税金で食わせてもらっている以上税金のことで違憲にするわけにはいかないとのことです。

パチンコ事件(通達以降、パチンコの機械に税金がかけられた事件)ではパチンコ業者が、通達で課税するのは租税法律主義に反している!と訴えたそうですが、裁判官は「パチンコ業者ごときが、専門家にむかって租税法律主義をとなえるなんて何事か!なめやがって!合憲だ!」
ってな感じらしいです。

でもパチンコ業者というよりは弁護士が訴訟内容とか考えるんじゃないのかな?

結論ありきで、そのあと理由付けのためいろいろ論理的に説明していってるため、たまに論理的におかしな判例もあるとか。

それから考えると、個室付浴場事件は、まず知事が個室付浴場の営業を許可して(おそらく知事はソープ好き)、その後、住民の避難を受けたから、こんどは寝返って、空き地を児童遊園みたいなのに登録して、ソープは営業できませんにして、裁判官はそれを権限の濫用ってことにしてたけど、
その空き地は児童遊園に登録してなかったとはいえ、児童が遊んでいた事実はあったわけだろうから、それを考えてソープを営業させないようにしても別によかったのではないかと思います。
というわけで、無理やりかもしれませんが、この事件の裏は裁判官はソープ好きってことにします。

こうやって、判例の裏を考えていくのも暗記にはいいかもしれませんね。

公務員サイトランキング
PR
COMMENTS
TITLE

NAME

MAIL

HOME

PASS
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
TRACKBACKS
PREV | 52 51 50 49 48 47 46 45 44 42 41 | NEXT
- HOME -
[PR]